スマートフォン向け新アプリケーション研究開発コンソーシアム規約
第1章 総則 (名称) 第1条 本コンソーシアムは,「スマートフォン向け新アプリケーション研究開発コンソーシアム」と称する。
(目的) 第2条 本コンソーシアムは,主につくば地域を中心とした県内のICT事業者が連携し,県民ニーズの把握やそれらを踏まえた新しいサービスの提供により,ICT分野における県民生活の利便性の向上及びICT事業者の研究開発環境の整備に資するため,スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションについて研究開発を推進する母体となることを目的とする。
(事業) 第3条 本コンソーシアムは,以下の事業等を行う。 (1)スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションの研究開発
(2)スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションの研究開発に資する情報や産業財産権の共有
(3)スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションの研究開発資金獲得のための事業
(4)新しいアプリケーションやそれを開発する過程で得られた研究成果の共有
(5)新しいアプリケーションやそれを開発する過程で得られた研究成果の生産販路の共有
(発起人) 第4条 本コンソーシアムは,発起人により設立される。 2 発起人は,本コンソーシアム設立準備会を構成する。
第2章 役員 (種類,定数及び選出) 第5条 本コンソーシアムは,会長1名,会計監事1名および幹事4名程度を置く。 2 幹事は,本コンソーシアム設立準備会の構成企業または団体の代表者とする。 3 会計監事は,本コンソーシアムの構成企業または団体の中から会長が指名する。 4 会長は,幹事の互選とする。 (職務) 第6条 会長は,本コンソーシアムを代表し,業務を統括する。 2 幹事は,本規約及び運営委員会の定めるところにより職務を行う。
(任期) 第7条 会長及び幹事の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。 2 会長または幹事がその属する企業または団体において本コンソーシアムの役員を交代する事由が生じた場合は,会長に届け出るものとし,その日付をもって本コンソーシアムの役職を辞任したものとする。
(後任) 第8条 前条第2項の場合,当該企業または団体の後任者は,前任者の本コンソーシアムにおける役職を会長の承諾を得て継承するものとし,任期は前任者の残任期間とする。
(報酬) 第9条 本コンソーシアムの会長及び幹事はいずれも無報酬とする。
第3章 組織 (総会) 第10条 総会は会長が招集し,その議長となる。 2 総会は,原則として年1回開催し,事業計画等について報告を行う。
3 総会の議決は,出席者の過半数をもって決定するものとし,可否同数のときは,議長の決するところとする。
(運営委員会) 第11条 運営委員会は,必要に応じて会長が招集し,その議長となる。 2 運営委員会は,会長,幹事及び事務局長をもって構成する。
3 運営委員会は,本コンソーシアムの事業計画や収支予算・決算書等運営に関する重要な事項を審議,決定する。
4 運営委員会は,運営委員会構成員の過半数の出席を持って成立する。その際,代理出席または委任状による出席を妨げない。
5 会長または事務局長の発意により,書面による運営委員会を開催することができる。
6 運営委員会の議決は,出席者の過半数をもって決定するものとし,可否同数のときは,議長の決するところとする。
(ワーキンググループ等) 第12条 本コンソーシアムは,必要に応じてワーキンググループ等を設置または設立することができる。 2 ワーキンググループ等は,運営委員会の決定によって設置または設立される。
3 ワーキンググループ等は,運営委員と,ワーキンググループ等の設置または設立目的の達成に意欲のある会員から構成する。
(事務局) 第13条 本コンソーシアムの業務を遂行するため,事務局を設ける。 2 事務局は,幹事の互選により決定する。
第4章 会員 (会員) 第14条 本コンソーシアムは,原則として県内に主たる事業所を有し,スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションについて研究開発を目指す企業または団体を会員とする。
2 本コンソーシアムは,スマートフォンへの搭載を目的とした新しいアプリケーションについて研究開発を目指す個人を会員とする。
3 本コンソーシアムは,事業目的に賛同する企業または団体若しくは個人を賛助会員とする。
4 本コンソーシアムは,茨城県を特別会員とする。
5 入会を希望するものは,入会申込書を会長に提出する。
6 入会の承認は,運営委員会の議決による。
7 会員は,本コンソーシアムの事業活動に参加することができる。 8 会員は,本コンソーシアムの事業活動について,運営委員会に対して提案することができる。 9 会員は,第11条第1項の規定により設置または設立されたワーキンググループ等(以下「ワーキンググループ等」という)に参画することができる。
10 会員は,本規約,機密保持誓約書並びに総会及び運営委員会の決議事項を遵守しなければならない。
(退会) 第15条 会員は,会長に届け出て退会することができる。 2 退会の届け出があった場合は、納付済みの会費は一切返金しない。
3 会費が未納であった場合は、退会の届け出までに完納しなければならない。
(オブザーバー) 第16条 本コンソーシアムにオブザーバーを置く。
2 オブザーバーは,つくばITフォーラムの運営委員とする。
3 オブザーバーは,運営委員会,総会,ワーキンググループに必要に応じ会長の承諾を得て参加し,本コンソーシアムの目的達成のため助言と支援を行うこととする。
第5章 会計 (事業年度) 第17条 本コンソーシアムの事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。
(会費等) 第18条 発起人は,本コンソーシアム設立時,20,000円を出資する。 2 会員(企業または団体)は,本コンソーシアムに初年度20,000円を支払い,次年度以降30,000円/年を支払う。
3 会員(個人)は,本コンソーシアムに初年度10,000円を支払い,次年度以降20,000円/年を支払う。 4 賛助会員(企業または団体)は,本コンソーシアムに初年度10,000円を支払い,次年度以降10,000円/年を支払う。 5 賛助会員(個人)は,本コンソーシアムに初年度5,000円を支払い,次年度以降5,000円/年を支払う。 6 年会費は,指定された日までに全額納入しなければならない。
(活動費) 第19条 本コンソーシアムの活動費は,次のものをもって充てる。 (1)前条の規定による会費等 (2)第3条第3号の規定による収入 (3)その他
(会計細則) 会計細則についてはこちら(PDF形式)。
第6章 会則の改正,解散,実施細則 (会則の改正) 第20条 本規約は,運営委員会の決議により改正することができる。
(解散) 第21条 本コンソーシアムは,運営委員会の決議により解散することができる。
2 解散時の残余財産の取り扱いについては,運営委員会により決定する。
3 解散時の産業財産権の取扱いについては,別途共同研究開発に係わる契約に規定する。
(実施細則) 第22条 本規約の実施に関して必要な事項は,運営委員会の議決を経て,会長が別に定める。
付則 本規約は,平成23年3月3日から適用する。 規約改訂 平成25年4月1日から適用する。 ・会計監事の追加 ・事務局設置に関する規約変更 規約改訂 平成26年4月1日から適用する。 ・会費規約の追加 |